いかにして服薬情報提供料を算定すべきか

私は服薬情報提供料の算定ができない。そもそも、なにを情報提供すればいいのかが分からない。疑義照会するほどではないけれども次回診察時に患者から伝えるのではなくあえて薬剤師が事前に提供しておくべき情報にどんなものが該当するのか、イメージがわかない。そして、仮に患者と医師との意思疎通に難があるなどで薬剤師から情報提供する必要性を認める事柄があったとして、その情報提供を行うことについて患者の同意を得られる気がしない。

私の脳内シミュレーションではこんな感じだ。

私「これは大事なことだから、先生にも伝えておきますね」

患者「そんなに大事なことなら、自分で直接伝えるよ」

さらに、最大のハードル=この情報提供行為に点数がつくことはどう説明するか。

私「先生に伝えておくので、次回情報提供料をもらいますね」

患者「お金がかかるなら頼まない、自分で直接伝えるよ」

こんなふうにぐずぐず考えて、なかなか患者に切り出せずにいる。まあ、これは仕事していない(=点数が取れていない)ことを正当化するための言い訳に過ぎない。患者のために必要だから、ではなく地域支援体制加算の算定要件だから情報提供しなければならない、としか思えない似非医療従事者の私では所詮こんなもんさね。